フィットネスの勧め 語句解説

日記 - 2017年 - 11月

 

11月11日(土) 「 もう少し遅すぎる(その2) 」

 

 米国では銃による大量殺人事件が起きるたびに「安易に銃が手に入るからこのような事件が起きるのだ!」と銃規制 (gun control) が叫ばれるが、実際に規制されるようなことはない。(ただし、州によっては過去に精神疾患や犯罪歴のあるものには銃の所持を厳しくしているところもあるようだ…)

 他方、「凶悪犯罪 (heinous crime) に対して自分の身は自分で守らないといけない」と銃の所持の正当性 (rightfulness/lawfulness) を訴えている国民が多いのも事実である。よって、そういう凶悪犯罪の後は一時的に銃器の売り上げが伸びるらしい。そして、そのような人たちの口からよく聞かれるのが「銃の所持は憲法で保障されている正当な権利である」という言葉である。1791年に制定された合衆国憲法修正第2条には以下のように記されている。

「規律ある民兵は自由国家の安全にとって必要であり、武器を保持し、かつ武装する人民の権利は侵害されてはならない」

 2015年12月7日付けの産経ニュースのサイトには以下のような解説が見られる。

「武器を保持する権利が認められているのは、組織としての民兵か、個人としての市民なのか、条文の解釈について長年論争が続いてきた。2008年には、全米で最も厳格とされる首都ワシントンの銃規制について、連邦最高裁が違憲判決を出している。つまり、自衛のために個人が銃を所持する権利は、憲法で認められていると、明確に判断したわけだ。」